~専業主婦も休業損害の請求は可能なんです!(交通事故のケガにて)~

こんにちはカルディアー整骨院です。

今日は、専業主婦の交通事故でのケガによる休業損害についてご説明させていただきます。

休業損害のイメージとして仕事をしている方が事故に遭い、働けなくなった(休業した)日数分

を相手に請求する事ができると理解されることが多いですが、仕事をしていない専業主婦の方も

事故に遭うことはありますよね。専業主婦の方は具体的な収入がないので休業損害を請求できない

と思われている方が多いのですが。家事や子育ても立派な労働です!と言う事で、交通事故による

受傷が原因で家事(子育て)などが出来なくなった日数分を休業損害として請求できるのです。

しかし専業主婦の方は現実的な収入がないので、基準が定められています。

自賠責基準:1日当たり 5700円

賃金センサス(平成24年度):1日当たり 9718円                  (※賃金センサスとは日本の給料の統計資料、女性の全年齢平均賃金をもとに基準化されたもの)

となります。医師の診断書や通院日数がわかる書類等が休業日数の証明となります。

以上これらを参考にしてくださいね。よくわからない、相談したいなどありましたら

お気軽にご相談ください。

(整体・カイロプラクティック・交通事故取り扱い・労災指定)

                   カルディアー整骨院